「株式会社」の設立手続き


株式会社の設立には次のような手続きが必要です。
①定款の作成
②出資者(株主)の確定
③出資の履行
④会社を運営していく人の決定
⑤設立過程の調査を受ける
⑥設立の登記をする

以上のような手続きを経ることで、株式会社が設立されます。


株式会社は、設立の登記をすることによって成立する(会社法49条)
これは、「準則主義」といわれ、ルールに従い登記をすることで、当然に株式会社が設立されます。
どこかのだれかに「株式会社を設立したから許可して!」というものではないということです。

では、上記手続き中のひとつ “①定款の作成”について説明します。

定款の作成について


『定款』とは、どのような会社か、どのようなルールで活動していくのかを記載したものです。


(1)定款の記載事項
3種類
1.必ず記載又は記録しなければいけない事項(絶対的記載事項
2.記載又は記録しておかなければ効力が認められない事項(相対的記載事項
3.定款外で定めてもいいよという事項(任意的記載事項

記載事項をそれぞれ見ていきます。

1.絶対的記載事項は、次の6つです。

❶目的

❷商号

❸本店所在地

❹設立に際して出資される財産の価格又はその最低額

❺発起人の氏名又は名称および住所

❻発行可能株式総数

以上は、1つも欠けることなく記載又は記録が必要です。

2.相対的記載事項は、次の5つです。

❶現物出資

❷財産引き受け

❸発起人の報酬・特別利益

❹設立費用

❺その他

※❶~❹は「変態設立事項」とされ、通常とは異なる出資方法やお金の使い方になるため、このような方法を取りたければ、定款に記載又は記録すること、となっているものです。

3.任意的記載事項は、定款に記載又は記録しなくても定款自体の効力には影響はありません。例えば、事業年度や株主総会の議長などです。

(2)定款の認証

定款を作成したら、発起人(会社を設立しようとしている人)全員が定款に署名または記名押印します。そして、会社の本店所在地となる都道府県の公証役場において公証人の認証を受けなければいけません。

また、公証人から認証を受けた定款は原則変更ができません。

最後に
定款についてだけでも、いろいろな決まり事があります。
ご自分で時間をかけて会社設立を行う事もできますが、お忙しい日常の中での会社設立は何かと大変な面もあると思います。行政書士などの専門家を活用し、スムーズな手続きをご検討されてみてはいかがでしょうか。
会社設立についての疑問点などあれば、当事務所までお気軽にご相談下さい。

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