【一般建設業の許可要件】


次の5つをすべて満たす必要があります。(建設業法第7条、8条)
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること
②「営業所技術者」を営業所ごとに置いていること
③誠実性を有していること
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと

①から⑤は、それぞれどういう事でしょうか??

①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること
どういう者か?の基準として、「国土交通省令で定める基準に適合する者」とされています。
それは、次のイロハのいずれかに当てはまるです。(施行規則7条1号)

イ 常勤役員等のうち、一人が次のいずれかに当てはまる者
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験がある者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある者 

※「経営業務の管理責任者としての経験がある者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者です。
 (例)法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長など

ロ 常勤役員等のうち、一人が次のいずれかに当てはまる者、
  
  許可を受けようとする建設業を営む者における、財務管理、労務管理、業務運営の5年以上の業務経験を有 する者を当該常勤役員の補佐としてそれぞれ置く

(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験があり、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務経理、労務管理、業務管理の業務を担当する者に限る)
(2)5年以上役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験がある者

ハ 国土交通大臣がイやロと同等以上と認定した者

また、適切な社会保険に加入していることが必要です。
つまり、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者という事です。
(施行規則7条2号)

②「営業所技術者」を営業所ごとに置いていること
 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者を、「常勤」で専らその職務に従事する者として(つまり専任で)置く必要があります。
 (1)高校の所定学科等、卒業後5年以上、又は、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上の「実務経験」を有する者
 (2)10年以上の「実務経験」を有する者
 (3)(1)(2)と同等又は、それ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

→どういう人が認められる??
1.指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定合格後5年以上、または、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の「実務経験」を有する者
2.「資格」区分に該当する者(国家資格等)
3.その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

③誠実性を有していること
 法人の場合は、その法人、又は、その役員等、若しくは政令で定める使用人が、
 個人の場合は、その者、又は、政令で定める使用人が、
 請負契約に関して「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないことが必要です。

※役員等・・・法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者のこと
 政令で定める使用人・・・支店長、営業所長等
 不正な行為・・・請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為
 不誠実な行為・・・工事内容・工期等について、請負契約に違反する行為
※※法人等が、暴力団の構成員である場合や、他の法令で、不正又は不誠実な行為があり、免許等の取り消しや処分を受けて5年を経過しない者も許可を受けることはできません。

④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
 請負契約を履行するための財産的基礎があることが必要です。
 次のいずれかに該当すると、原則としてこの基準に適合するものとして取り扱われます。

・直前の決算において、自己資本額が500万円以上であること(直近の貸借対照表の「純資産総額」が500万円以上であることを指す)
・500万円以上の資金調達能力があること
・直近5年間許可を受けて、継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること

⑤欠格要件に該当しないこと
 次の欠格要件に該当すると、許可を受けられません。
 (1)許可申請書又はその申請書類中に重要な事項について、虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けている
 (2)法人では、その法人の役員等(誠実性の※役員等と同じ)、個人ではその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人が、以下のいずれかに該当する(建設業法8条)

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過していない者
・許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出のときから5年を経過しない者
・許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分にかかる聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過していない者
・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
・建設業法、又は一定の法令の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(法人である場合は、その役員等)が上記のいずれかに該当する者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者

【特定建設業の許可要件】


次の5つをすべて満たす必要があります。(建設業法第15条、17条、8条)
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること

                            ・・・【一般建設業】と同じ
②「特定営業所技術者」を営業所ごとに置いていること
③誠実性を有していること ・・・・・・・・・・・・・・・【一般建設業】と同じ
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと ・・・・・・・・・・・・【一般建設業】と同じ

①③⑤については、【一般建設業】と同じです。
②と④については、それぞれ以下の通りです。

②「特定営業所技術者」を営業所ごとに置いていること
【一般建設業】の「営業所技術者」は、【特定建設業】では「特定営業所技術者」という名称になります。
「特定営業所技術者」は、次のいずれかに該当する必要があります。


(1)許可を受けようとする建設業の種類に応じて、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は、建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
(2)建設業法7条2号イ、ロ、ハに該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
(3)国土交通大臣が(1)又は(2)の者と同等以上の能力を有すると認定した者

さらに、「指定建設業」については、(1)又は(3)に該当する者に限られます。


「指定建設業」とは?

土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、造園工事業の7業種です。

④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
「財産的基礎」について、申請する直前の決算において、次の3つをすべて満たすことが必要です。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

【まとめ】

建設業許可には、【一般建設業の許可】、【特定建設業の許可】の2種類があります。
そして、それぞれ5つの要件があり、その5つをすべて満たす、クリアする必要があります。
また、その要件の1つ1つに、細かい規定がおかれています。


建設業許可が取りたい!でも本業の業務と並行して申請書類の準備をするのは大変!そもそも許可要件を満たしてるのかな?そんな時は、許認可業務の専門家である行政書士に一度相談されてみてはいかがでしょうか。