建設業許可が必要な場合ってどんなとき?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならない(建設業法3条1項)

では、許可が不要な「軽微な建設工事とは何でしょうか?それは、次の【1】【2】の工事の事です。
【1】建設一式工事※1
 次のいずれかに該当する場合
 ①1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
 ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事

【2】建設一式工事以外の工事
 1件の請負代金が500万円(消費税込)の工事

 1件の工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金額の合計額となります。
 また、注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運搬費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが、請負代金の額となります。

 ※1 複数の下請企業を元請が統括して行う大規模工事の事(後述します)

よって、「軽微な建設工事」以外は、個人・法人を問わず建設業許可が必要です。

もし許可を受けずに「軽微な建設工事」の限度を超える建設工事を請け負って営業すると、無許可営業として罰せられます。この場合3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられます。(建設業法47条1項1号)

建設業の種類

建設業の種類は、全部で29種類あり、2つの一式工事27の専門工事に区分されています。
※国土交通省中部地方整備局より↓ https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/h3006_shiryo_01_gyosyu.pdf

2つの一式工事」とは、土木一式工事と建築一式工事です。
これらは、総合的な企画・指導・調整のもとに専門工事を有機的に組み合わせて工事を行う業種です。
通常、『元請』として請け負い、全部を自社で施工するか、一部を下請に出しています。

そして、建設業の許可は、営もうとする建設工事の「種類ごと」に設けられています。

建設業許可の種類

建設業許可の種類は次の2つです。
「国土交通大臣許可」・・・2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可
「都道府県知事許可」・・・1つの都道府県内に営業所を設ける場合の許可

では、この「営業所」とは何でしょうか?
営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する(請負契約の見積り、入札、請負契約等の実質的な業務を行っている)事務所です。
そのため、建設業に無関係な支店や、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。

建設業許可の区分

建設業許可は「一般建設業の許可」と「特定建設業の許可」に区分されます。
「一般建設業の許可」・・・特定建設業以外の場合
「特定建設業の許可」・・・建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代  金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が5,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合

つまり建設業許可の種類には何があるの?~まとめ~

建設業許可の種類は4つに分類されています。そして、「建設業の種類」ごとにその分類の建設業許可を取得しなければなりません。

1つの都道府県の区域内
営業所が存在する
複数の都道府県の区域内
営業所が存在する
一般建設業一般建設業・都道府県知事許可一般建設業・国土交通大臣許可
特定建設業特定建設業・都道府県知事許可特定建設業・国土交通大臣許可

建設業許可についてのご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。