持分会社とは

持分会社の種類は3つです。
①合名会社②合同会社③合資会社

持分会社の特徴

①内部関係の規律について、原則として定款自治が認められ、設計が自由である
②機関(株主総会や取締役など)について株式会社のような規律がない
③社員(出資する者)の議決権が原則1人1議決権

株式会社との違いは?

 

     機 関 株主の権利      持分の譲渡
株式会社株主総会と取締役が必置  株主平等原則株式の譲渡自由の原則
持分会社 広く定款自治に委ねられている他の社員の全員一致が要求される

                  

3つの持分会社の違いは?


合名会社
無限責任社員のみで構成される、1名でもOK
合資会社
無限責任社員+有限責任社員で構成される、各1名以上必要(なので設立には2名以上必要)
合同会社
有限責任社員のみで構成される、1名でもOK

無限責任とは、出資額にかかわらず、その会社の債権者に対して責任を負います。
有限責任とは、出資額の限度で、その会社の債権者に対して責任を負います。

持分会社を設立しよう!


持分会社は、社員となる者が定款を作成し、設立の登記をすることによって成立します。

定款の作成では、次の①~⑥の決められた事項(絶対的記載事項)を定款に記載します。

⑦その他は、定款で定めなければ効力を生じない事項(相対的記載事項)や、会社法に違反しない事項(任意的記載事項)を記載・記録することができます。

①目的
②商号
③本店の所在地
④社員の氏名又は名称及び住所
⑤社員の出資の目的及びその価格又は評価の標準
⑥持分会社の種類に応じた、社員の責任

⑦その他

定款を作成したら、社員全員が定款に署名または記名押印します。

出資の目的と履行について

最後に、

持分会社はそれぞれに特徴がありますので、ご自身の実情に合わせてご検討されるとよいと思います。
また、株式会社と合同会社のどちらにしようかと、悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
持分会社設立についての疑問点などあれば、当事務所までお気軽にご相談下さい。

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