持分会社とは
持分会社の種類は3つです。
①合名会社②合同会社③合資会社
持分会社の特徴
①内部関係の規律について、原則として定款自治が認められ、設計が自由である
②機関(株主総会や取締役など)について株式会社のような規律がない
③社員(出資する者)の議決権が原則1人1議決権
株式会社との違いは?
機 関 | 株主の権利 | 持分の譲渡 | |
株式会社 | 株主総会と取締役が必置 | 株主平等原則 | 株式の譲渡自由の原則 |
持分会社 | 広く定款自治に委ねられている | 他の社員の全員一致が要求される |
3つの持分会社の違いは?
合名会社
無限責任社員のみで構成される、1名でもOK
合資会社
無限責任社員+有限責任社員で構成される、各1名以上必要(なので設立には2名以上必要)
合同会社
有限責任社員のみで構成される、1名でもOK
無限責任とは、出資額にかかわらず、その会社の債権者に対して責任を負います。
有限責任とは、出資額の限度で、その会社の債権者に対して責任を負います。
持分会社を設立しよう!
持分会社は、社員となる者が定款を作成し、設立の登記をすることによって成立します。
定款の作成では、次の①~⑥の決められた事項(絶対的記載事項)を定款に記載します。
⑦その他は、定款で定めなければ効力を生じない事項(相対的記載事項)や、会社法に違反しない事項(任意的記載事項)を記載・記録することができます。
①目的
②商号
③本店の所在地
④社員の氏名又は名称及び住所
⑤社員の出資の目的及びその価格又は評価の標準
⑥持分会社の種類に応じた、社員の責任
⑦その他
定款を作成したら、社員全員が定款に署名または記名押印します。
出資の目的と履行について
合名会社 | 合資会社 | 合同会社 | ||
無限責任社員 | 有限責任社員 | |||
出資の目的となるものは? | 金銭その他財産だけでなく、 信用や労務の出資もできる | 金銭その他財産に限定される | ||
履行はいつまでに、どれくらい? | 自由に定める事ができる | 定款の作成後、設立の登記をする時までに、全額の払込み又は全部の給付をする |
最後に、
持分会社はそれぞれに特徴がありますので、ご自身の実情に合わせてご検討されるとよいと思います。
また、株式会社と合同会社のどちらにしようかと、悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
持分会社設立についての疑問点などあれば、当事務所までお気軽にご相談下さい。
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