遺言とは

 ご自身の相続財産を、ご自身が亡くなった後に誰にどのように分配したい、またはどのように処分したいなどの意思表示をする制度です。
 遺言でご自身の意思表示をする事で、その意思にそった遺産分割をほぼ可能にできます。
 (「ほぼ可能」というのは、「遺留分」という制度があるためです。)

遺言の種類

遺言の作成方法には、次の3種類があります。

①自筆証書遺言
 遺言者本人が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、これに押印して作成するもの。
 相続発生後に開封時の家庭裁判所の検認手続きが必要。
②公正証書遺言
 遺言者が公証役場に出向き、公証人と2名以上の証人の立ち合いのもとで作成するもの。
 原本は公証役場に保管され、正本と副本は、遺言者や遺言執行者に交付される。  
③秘密証書遺言
 遺言者が遺言書を作成し、署名・押印して封をし、遺言書と同じ印章で封印するため、内容を知られることなく作成できるもの。
 公証人と証人2名以上により、遺言書の存在を証明してもらう。

それぞれのメリット・デメリット

①自筆証書遺言
メリット  
費用がほとんどかからない(紙とペンと印鑑があればよい)
遺言を作成したこと、その内容を人に知られないようにできる。

デメリット
遺言の実現ができないかもしれない。
⇒方式の不備で無効になるなど。
遺言を見つけた遺族は、家庭裁判所に検認の申立てが必要。
⇒検認をしないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられる。
「全文自筆」は、大変な作業である。
⇒財産目録はパソコンで作成可能。

②公正証書遺言
メリット
公証人があらかじめ方式や内容の実現可能性を確認するため、確実に遺言を残すことができる。
公証人が遺言者の遺言能力の有無を確認するので、この点について後ほど争われる可能性が低い。
家庭裁判所の検認は不要。

デメリット
公証人手数料がかかる。
内容変更にも手数料がかかるため、再作成が気軽にできない

③秘密証書遺言
メリット
自書でなくてもよい(作成しやすい)
他人による偽造・改ざんのおそれを減らせる
遺言の存在を明らかにできる

デメリット
遺言の実現ができないかもしれない。
⇒方式の不備で無効になるなど。
遺言を見つけた遺族は、家庭裁判所に検認の申立てが必要。
⇒検認をしないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられる。

どんな場合に遺言書が必要?

・遺産相続で争いにしたくない
・相続手続きにかかる時間や手間と精神的な負担を軽くしてあげたい
・夫婦間に子がいない
・配偶者以外との間に子がいる
・内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい
・相続人同士の仲が悪い、または行方不明者がいる
・自営業を営んでいる(個人事業主である)
・遺産分配の方法や割合を指定しておきたい
・相続人の人数や財産の種類、金額が多い
・配偶者(夫または妻)がすでに他界している

などのような場合が考えられます。

まとめ

 遺された大切な方々が安心して遺産を受け取り、少しでも平穏で幸せな生活をおくってほしいと考える方も多いと思います。また、その遺産が原因で大切な方々のその後の関係性が悪くなることは避けたいものではないでしょうか。
 最後に、遺言の書き方には決められた方式があります。その方式にそったものになっていないと、せっかく書いた遺言が無効になってしまいます。特に自筆証書遺言や、秘密証書遺言を選択した場合は、専門家の確認がないため、方式不備になる可能性があります。そのため、この場合は専門家を頼ることをおすすめします。

 遺言者の意思表示を有効な遺言にすることで、遺言執行の際の手続きがスムーズになり、遺された大切な方々へのご負担も少なくなります。

 遺言についてのご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

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